【学生・ご家族の皆様】奨学金 新型コロナウイルス感染症の影響による申請延長のお知らせについて
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた弾力的な対応について、下記のとおり奨学金の取り扱い期間を延長し受付しておりますので、お知らせいたします。
1.日本学生支援機構奨学金・文部科学省の「高等教育の修学支援制度 給付奨学金・授業料減免」につきまして、真にやむを得ない事情がある場合及び、学生支援緊急給付金の申請者(高等教育の修学支援制度2020春採用済の方を除く)に限り、申込の期間を延長し受付けいたします。第4回目支援機構申請手続きは7月24日締切となり、大学では郵送等の対応を考慮し、7月7日まで新規在学採用の申請を本学で受付いたします。(通常の定期採用は全て終了しています。次回秋頃申請受付予定です。)
また、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減収等に伴う、家計の急変(非課税世帯及びそれに準ずる世帯等が目安となります。)による緊急採用も受け付けております。
お申込みや個別相談を希望する学生は、下記の学生部奨学金係までメールでお知らせください。
◆新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金)を希望される方は下記をご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ(PDFデータ)
・家計が急変した学生等への支援について(授業料等減免・給付型奨学金)(PDFデータ)
>文部科学省ホームページはこちら
・家計が急変した学生等への支援について(貸与型奨学金)(PDFデータ)
>日本学生支援機構ホームページはこちら
・給付奨学金「家計急変」申込内容の詳細について(PDFデータ)
シミュレーターより「家計急変」について、所得の収入減少に応じた算出がご確認いただけます。
※家計急変の事由(下記のいずれかに該当すること)
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①上記A~Cのいずれかに該当
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
2.民間団体の給付奨学金(返還不要)応募相談も受け付けています。
※MASポータルサイトでご案内中です。
<メール受付記載内容>
・学籍番号
・氏名
・電話番号(携帯番号)
・希望する奨学金の種類(例:【新規】日本学生支援機構の給付奨学金申請)
<メールの送信先>
学生部奨学金係メールアドレス:shougakukin@u.musa.ac.jp
※メール確認後こちらからメールをお送りします。ご希望の奨学金制度により、郵送やメール・お電話でご案内いたします。