感染症による出席停止ついて
出席停止手続きについて
●感染症に罹患した場合
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など、学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症に罹患した場合、出席停止となります。
出席停止期間は罹患した感染症により異なりますので、医師の指示に従ってください。
また出席停止の手続きに関しては、事務局にメール(jimukyoku-information@u.musa.ac.jp)にてご連絡ください。
- 以下の内容を記載し、事務局にメールを送信してください。(jimukyoku-information@u.musa.ac.jp)
- 治療後、登校初日に事務局に登校可能となった旨を報告してください。
「登校許可証明書」を医療機関で記入してもらい、登校後10日以内に事務局へ提出してください。検査結果の提出は不要です。
【出席停止申請方法】
・学籍番号と氏名
・罹患した病名
・罹患前の最終登校日
・連絡の取れる電話番号
※事務局から返信の際に、「登校許可証明書」を添付します。
- MASにおいて、出席停止期間の授業の欠席が「欠席」から「出席停止」に変更されます。
変更には、「登校許可証明書」の提出から1 週間程度を要します。不明な点がある場合は、教務部に問い合わせてください。
なお、「出席停止」は欠席数にカウントされますが、授業担当者には、大学より、出席停止期間の学修を補充する支援をしていただくよう配慮をお願いしています。
受付時間・事務取扱休業日
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